大型免許ガイド

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運転免許について 大型自動車免許

「運転免許の資格条件」と「運転免許の種類と規定時限数」、「運転免許取得までの流れ」を説明します。

運転免許の資格条件

身体条件

視力 両目で0.8以上であり、かつ片目で0.5以上であること
(眼鏡、コンタクトレンズを使用可)
奥行知覚検査器による深視力検査での誤差が2cm以下であること
色彩識別 赤・青・黄色の3色が識別ができること
聴力 日常の会話を聴取できること(補聴器可)
学力 普通の読み書きができ、その内容を理解できること
運動能力 自動車の運転に支障を及ぼす身体障害がないこと

年齢条件

・満21歳以上

所持免許条件

※中型・普通免許または大型特殊免許取得者で、運転経験の期間が通算して3年以上経過している必要があります。

その他の条件

以下の条件に該当する方は、運転免許を取得することはできません。

  1. 法定で定められた病気(精神病・てんかん等)や中毒(アルコール・麻薬・覚せい剤等)にかかっている方
  2. 交通違反や事故などの行政処分を受け、欠格期間が終了していない方

行政処分を受けた場合でも、欠格期間が終了していれば、取得可能です。
指定自動車教習所で再度免許を取得する場合、場合によっては、「取消処分通知書」「運転免許経歴証明書」等の書類が必要となる場合がありますので、必ず教習所の窓口にお問い合わせください。書類が必要な場合は、各都道府県の自動車安全運転センターにて発行してもらうことができます。

・21歳になったらすぐに大型免許を取得したい!・

大型免許の受験は、「現在、中型・普通・大特のいずれかの免許を取得していて、その免許経歴(免許停止期間を除く)が通算3年以上の方」が条件となります。
つまり、中型免許、普通車免許または大型特殊免許を取得して3年以上たっていないと試験を受けられないことになります。

誰でも「21歳になれば、すぐに大型免許が取れる」という訳ではないんですね…。
まずは普通車免許を取ることが近道かもしれないですね☆


免許取得に必要な規定時限数

保有免許/教習車種 大型車
学科 技能
中型免許 0 14
8t限定中型免許 0 20
AT8t限定中型免許 0 24
普通免許 1 30
AT限定普通免許 1 34
大型特殊免許 4 45
大型二輪免許 1 51
普通二輪免許 1 51
(単位:時間)

運転免許取得までの基本的な流れ

運転免許取得までの基本的な流れ

適性検査

入校されたお客様が、大型自動車免許の教習を受講する資格があるかどうか確認します。
運転に関する状況判断や行動の正確さなどを自覚していただくための検査です。あわせて視力や聴力などの検査も行います。

第一段階

教習所の場内コースを利用して、路上運転のための教習が始まります。
様々な交通状況に適した運転技術と知識を学びましょう。(技能教習は1日2時間まで受講可能です)
全ての教習を修了すると、次は技能修了検定です。

技能修了検定(修検)

第一段階で学んだ技術と知識をしっかりと習得しているかどうか検定を行います。
合格すると、仮免許証が発行され、ドライバーとしての第一歩を踏み出すことになります。
そしていよいよ第二段階(路上教習)の開始です。

第二段階

仮免許を取得したら、いよいよ路上に出ての教習となります。
一般道での上手な運転技術を身に付けるとともに、危険予測といった実際の運転に即した教習が行われます。(技能教習は1日3時間まで受講可能です)

技能卒業検定(卒検)

第一段階、第二段階での場内および路上の技能教習で学んだことを確認する総合的な技能の最終卒業検定です。これに合格すると、卒業証明書が交付され、自動車教習所を卒業です。心を落ち着けて検定に挑みましょう!

-「大型一種免許を取りたい!」

用語解説

大型免許...
大型免許(大型自動車免許)は、現行では乗車定員11名以上(最大積載量は、5t以上)のクルマを運転する際に必要な免許です。
(平成19年6月の法改正後では、乗車定員11名以上(最大積載量は、6.5t以上)となる予定。)
中型免許...
中型免許(中型自動車免許)は、平成19年6月に新設される免許。改正後は、乗車定員11名以上(最大積載量は、3t以上6.5t未満)のクルマを運転する際に必要な免許です。